故人が世帯主の場合に提出するもの

世帯主変更届

亡くなった人がその家の世帯主だった場合は「世帯主変更届」を提出しなければなりません。
一般的に、世帯主変更届は「住民異動届」と同じ用紙になっています。
夫婦2人暮らしで、その一方が亡くなり、世帯員が1人になった場合や、遺族が母親と小さな子どもといった場合のように、新しく世帯主となる人が明らかな場合は、提出の必要はありません。
故人が世帯主以外の場合も、必要ありません。
届け出用紙. 住民異動届
届け出人. 新しく世帯主となる人
届出先. 住所地の市区町村役所
期 限. 変更があった日から14日

母子家庭に必要な手続き

児童扶養手当の認定を求める

母子家庭になり、18歳未満(障害の程度によっては20歳未満)の児童がいる場合、児童扶養手当が支給されるケースがあります。
認定を求めるには「児童扶養手当裁定認定書」を住所地の役所に提出します。

旧姓に戻るには

配偶者が死亡したことで旧姓に戻したいというときは、「復氏届」を提出することで可能になります。
提出先は本籍地または住所地の役所です。
旧姓に戻ると、戸籍も結婚前の戸籍に戻りますが、「分籍届」を提出することで、新しい戸籍をつくることも可能です。
ただし、本人以外は復氏できません。亡くなった配偶者との間にできた子ども(未成年)を自分の戸籍に入れるためには、子どもの姓を変えなければなりません。
家庭裁判所にF子の氏の変更許可申立書」を提出し、変更が認められた後に「入籍届」を提出することになります。

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