さまざまな死亡のケース

旅先で亡くなった場合

死亡した土地の市区町村役所に、死亡診断書と一体になっている「死亡届」を提出します。
一般的に2通必要になります。

海外で亡くなった場合

死亡届を現地駐在の大使館、公使館、領事館に提出します。
届け出期限は3か月以内です。
海外旅行の場合は、旅行代理店や保険会社(海外旅行傷害保険加入の場合)、在外公館に相談しましよう。

死産・流産の場合

死産の場合は「死産届」を提出します。流産の場合も、妊娠4か月を過ぎていれば同様です。
医師か助産師に記入してもらった「死産証書」を添付します。
「埋火葬許可申請書」の提出・受け取り、「埋葬許可証」の受け取りも必要になります。

埋火葬許可申請書の書き方

死因が「一類感染症等」以外は「その他」に○をします。
「死亡診断書」「死亡届」の記載と同じにします。
※一類感染症とは、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘療(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱のことです。

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