死亡届(死亡診断書)

死亡診断書の受け取り

臨終後、遺族がまずしなければならないことは、「死亡診断書」の受け取りです。
病院や自宅で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死亡を確認してくれた医師に作成を依頼します。
死亡診断書には医師の記入・署名押印が必要です。
交通事故など、不慮の事故死の場合は、死亡診断書ではなく、「死体検案書」の交付を受けます。
事故死の場合は、警察の指示により「検死」を受けるからです。
死体検案書の受け取りは、原則的に3親等までの親族で、それ以外の場合には委任状が必要になります。
運転免許証や健康保険証など、本人であることを証明することができるものを持参します。

死亡届の提出

「死亡届」の用紙は、死亡診断書と一体になっており、必要事項を記入し、市区町村役所に提出します。
提出期限は、亡くなったことを知つてから7日以内です。
届け出先は、以下のいずれかの役所です。
①亡くなった人の本籍地
②亡くなった所の市区町村
③届出人の住所地にある市区町村
届け出人は、
①同居親族
②同居していない親族
③親族以外の同居人
④家主
などです。
なお、死亡届(死亡診断書)のコピーは郵便局(かんぽ生命保険)の簡易保険の支払い請求などには使用できませんので、注意しましょう。

死亡届(死亡診断書)の書き方

氏名は本籍どおりに記入します。
用紙の右半分にある「死亡診断書(死体検案書)」と同じ時刻、死亡したところを記入します。
夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後O時」となります。
死亡届は「死亡診断書」(右側にある)と一体になっています。
同居の親族がいる場合でも同居していない親族が提出することは可能です。
届出人が署名押印します。

死亡届と同時に提出するもの

埋火葬許可申請書

「埋火葬許可申請書」は、死亡届の申請と同時に提出し、「埋火葬許可証」を受け取ります。
火葬・埋葬には、市区町村長の許可が必要だからです。
交付された埋火葬許可証は、火葬の当日に火葬場に持参して受付に提出します。
火葬後、「火葬を執行したことを証明する」などと、裏書きをして返却してくれます。
これが火葬証明書になるとともに、「埋葬許可証」になります。
納骨の際に、墓地や寺院に提出します。

このページの先頭へ