死後すぐにしなければならない手続き
親族や同居人が死亡したら
臨終から納骨までの手続き
親族や同居人が亡くなったら、葬儀の段取りなどを決めることになり、とにかく多忙を極めることになります。
同時に、役所へ各種届け出を提出する必要も出てきて、さらに気ぜわしくなるものです。
手続きは時間がかかる
葬儀社が、臨終から葬儀までの間に必要な手続きを代行してくれるケースもあります。
他の親族や隣家などの手助けを受けることもあるでしょう。
もちろん、遺族自身が手続きをしなければならないケースもあります。
いずれにしても、「死後の手続きに関するプロ」は存在しません。
思っている以上に複雑で、時間を取られることを覚悟してしておきたいものです。
臨終から葬儀、納骨までの流れ
臨終から葬儀までのおおよその流れを確認するとともに、臨終後に最低限やらなければいけない手続きをおさえておきましょう。
死亡が確認されたからといって、勝手に葬儀をしたり、まして、火葬することは許されていません。
死亡後7日以内に死亡診断書とセットになっている「死亡届」、さらには、「埋火葬許可申請書」を役所に一緒に提出するのが最初の手続きです。
なぜなら、死亡届と埋火葬許可申請書を提出しなければ、火葬はできないことになっているからです。
死亡届と埋火葬許可申請書を提出するとともに、役所から「埋火葬許可証」を受け取り、その後、火葬の際に火葬場に提出します。
そして、お骨にした後、火葬場の担当者から「埋葬許可証」を受け取り、納骨時に寺院や霊園に埋葬許可証を提出し、遺骨を納めるというのが一連の流れです。
臨終から葬儀、納骨までの流れ
臨終から葬儀までのおおよその流れを確認するとともに、臨終後に最低限やらなければいけない手続きをおさえておきましょう。
死亡が確認されたからといって、勝手に葬儀をしたり、まして、火葬することは許されていません。
死亡後7日以内に死亡診断書とセットになっている「死亡届」、さらには、「埋火葬許可申請書」を役所に一緒に提出するのが最初の手続きです。
なぜなら、死亡届と埋火葬許可申請書を提出しなければ、火葬はできないことになっているからです。
死亡届と埋火葬許可申請書を提出するとともに、役所から「埋火葬許可証」を受け取り、その後、火葬の際に火葬場に提出します。
そして、お骨にした後、火葬場の担当者から「埋葬許可証」を受け取り、納骨時に寺院や霊園に埋葬許可証を提出し、遺骨を納めるというのが一連の流れです。
少し落ち着いたら「死亡診断書記載事項証明書」をとっておこう
葬儀をすませたあとは、引き続いて相続などの手続きが必要になります。
特に、遺族年金の請求や郵便局(かんぽ生命)の簡易保険の支払い請求などに際して、「死亡診断書記載事項証明書」が必要になる場合もあります。
これは、「死亡診断書の正式な写し」というべきもので、死亡届・死亡診断書に公印が押され、「記載があることを証明する」などと記載されます。
ただし、この死亡診断書記載事項証明書は、死亡届提出時には発行されませんので、葬儀後、すみやかに取得しておくようにしましょう。
死亡後およそ1か月が経過すると最寄りの市区町村役所ではなく、法務局で取得しなければなりません。
死亡診断書はコピーをとっておこう
なお、臨終から葬儀、そして事後処理などが立て続き、死亡診断書をじっくりと見る時間はないものです。
葬儀社に一連の手続きを代行してもらったりすると、死亡診断書を見ないままに時間が経過し、直接の死因を確認しないままだったりする場合もあります。
落ち着いてから見るにしても、死亡診断書は、役所に提出する前に、あらかじめコピーをとっておいた方がいいでしょう。
提出先によっては「死亡診断書はコピーでも可能」という場合もあります。
臨終から火葬までのー連の手続き
死亡診断書の受け取り…臨終時
↓
死亡届の提出…死亡の事実を知った日から7日以内
↓
死体埋火葬許可申請書の提出…死亡届の提出と同時
↓
死体埋火葬許可証の受け取り…死亡届の提出と同時
↓
埋葬許可証の受け取り…火葬時
↓
死亡診断書記載事項証明書の受け取り…できるだけすみやかに
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